

原付バイクやオートバイの自賠責保険(強制保険)をご自宅までお届けします。
お届け(配達)に費用はかかりません。自賠責保険料だけご用意頂ければ結構です。
お手続きに必要なものは、排気量125cc未満の原付バイクの場合、標識交付証明書です。
排気量125cc以上250cc未満の軽車両(オートバイ)は、軽自動車届出済証(車検証)です。
これら標識交付証明書、車検証の情報(車体番号など)と保険料をご用意頂くだけでOKです。
大好評の自賠責保険宅配サービス、現在多数のお客様に支持されご利用頂いております。
ご不明な点やご不安な事は何でも、どうぞお気軽にご連絡を下さいませ!
お届けが可能なエリアは、右の地図の
お客さまとなります。
・横浜市金沢区にお住まいのお客さま
・横須賀市内にお住まいのお客さま
・三浦市内にお住まいのお客さま
・逗子市内にお住まいのお客さま
・葉山市内にお住まいのお客さま
・その他の地域の方はお電話をください
自賠責保険のお申し込みは、以下の
手段にてご依頼を承ります。いずれの
手段によっても、原則として私どもから
内容確認のお電話を差し上げます。
(損害保険の販売に関する法律が
存在するためです)
・FAX ・電子メール ・お電話
(ご依頼を頂きましたら、お電話にてご連絡を差し上げます)
自賠責保険料のお支払い方法は、現金のみとなっております。
自賠責保険証明書をお届けする際に、保険料をお預かり致します。
指定銀口座へのお振込みも可能です。詳細はお問い合わせください。
※お振込みをご利用頂いた場合、証明書は外部から取る事の出来ないポストへ投函が可能です。
お電話でご契約内容の確認をさせて頂いてから、
お客様のご希望日時をお伺いしてお届け致します。
原則と致しまして、ご依頼を頂きました翌日までのお届けをお約束させて頂きます(当日も可能です)。
翌日までのお届けを原則としておりますが、状況によってはそれ以降の日となる可能性があります。
また、ご依頼頂いたお客様が多いときには、翌日までのお届けが難しい事があります。
お申し込みに際しましては、満期までの日数に余裕をもってご連絡をくださいませ。
ご希望の保険期間をお選びいただき、保険料(右上に掲載しています)を確認してください。
登録番号・車体番号と効力発生日(保険始期)の確認をお願いします。
可能な限りで、車検証(標識交付証明書)と現在の自賠責保険証明書をFAXしてください。
口頭にてお伝えいただく場合と比べて、間違いがなく確実です。
FAXでのお申し込みをご希望の方は右をクリックしてください (
PDFです)。 ![]()
電話でのお申し込みをご希望の方も、上記をダウンロードして頂き、ご覧になりながらお電話をください。
メールでのお申し込みはこちら
からお願いします(メールフォームが開きます)。
メールの送信だけで、お申し込みが完了する訳ではありません。ご挨拶方々、確認のお電話を差し上げますので、最終的な確認を頂いてからお申し込みが完了となります(どうぞご安心下さい)。
お預かりしましたお客さまの個人情報は厳正に管理し、必要がなくなった際には、紙媒体については
シュレッダーにて裁断廃棄し、電子データについてはパソコンなどからの完全削除を行っております。
交通事故に限らず日常生活での各種トラブル発生時に、安心できる良き相談相手となります
今まで加入をしていた自賠責保険、お客さまが、万が一事故を起こした際に、誰がどれだけ、お客さまのフォローをする事になっていたのか、考えてみた事はありますか。事故の当事者になってしまったとき、販売代理店にどれだけ相談できるのかが、損害保険の商品の品質だと、私どもは考えています。
4輪自動車と違って、原付バイクやオートバイには自動車保険(任意保険)の補償をセットしていない
ケースも多く見受けられます。その場合、万が一の際に頼りになるのは、自賠責保険の販売代理店と
なるでしょう(保険会社の窓口では、お客様のために親身になってくれるか分からないと思います)。
自賠責保険の単独請求の場合、過失割合は問題とされないケースがほとんどです。
したがって自賠責保険では、被害者請求・加害者請求・仮払金・内払い金の仕組みについてのフォロー
と、それらの確実な書類作成が大切になります。これらは通常、販売代理店に頼らざるを得ません。
万が一のため、自賠責保険も信頼できる販売代理店を選ぶべきです。
併設する行政書士事務所の業務として、内容証明や公正証書作成のフォローも致します
私どもで併設している行政書士事務所では、以下の業務に関して実績が豊富です。
お電話・メールでのご相談に費用はかかりませんので、お気軽にご連絡を下さいませ。
■交通事故に関連する業務
交通事故相談一般・自賠責保険被害者請求・政府補償請求
交通事故事実関係(事故現場)調査・過失割合認定作業
■自動車に関連する業務
名義変更・登録事項変更・廃車手続き・車庫証明・免許更新
希望ナンバー取得・回送運行許可(ディーラーナンバー)・整備
特殊車両通行許可・運送業許可(青ナンバー)・ユーザー車検
■その他の行政書士業務
株式会社設立・各種許認可申請・相続・遺言・相続人確定
遺産分割協議書・協議離婚・内容証明・公正証書
企業法務(社内規程・契約書)・企業向け融資コンサルティング
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道路交通法違反で6点の違反点数を取られてしまいます。具体的には、道路走行中に警察の車両
から呼び止められると思います(第道路交通法103条、第108条の33)。
私どものお客様でも意外と多くの方が「うっかり」自賠責保険の満期を過ごしてしまっています。
自動車と違いバイクの類には車検がないので、満期に気が付かないケースがあります。ご注意下さい。
実際、以下の刑事罰も法定されております..
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)。
実際問題、飲酒運転や重大事故と重複しなければ、懲役刑はないと思われますが、皆さんが想像する
よりも罪は重いです。無保険状態で交通事故に巻き込まれると、とても大変な事になります。
・無保険状態で交通事故に巻き込まれると、とても大変な事になるとは?
お客さまの自賠責保険は、事故の際、相手のケガや死亡・後遺障害に対して利用するものです。
通常、事故に巻き込まれた場合、相手方に過失が大きいケースが多く、ケガの補償などは相手方から
受けられるのが原則です。その後の示談交渉に関しても、弱者救済の点から有利に進む事が多いです。
事故現場に警察官が到着すると、まずお互いの運転免許と自賠責保険の証明書を確認をします。
この時、お客さまに自賠責保険が無いと(切れていると)、事故解決に関しては、色々な意味で不利に
扱われてしまいます。自動車(バイク)を運転する者は、運転免許証と自賠責保険を契約していなければならないからです。
本来であれば、ご自身(バイク)に過失の少ない事故に巻き込まれたはずなのに、自賠責保険が契約
されていないばかりに、その後の示談交渉の場で不利な立場に立たされる事は避けなければなりません。
・自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の概要
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします(人身事故に限ります)。
・保険金のお支払い内容
自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通省および
内閣総理大臣により「支払い基準」が定められております。
傷害による損害(治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料)→最高120万円まで
後遺障害による損害(逸失利益、慰謝料)→後遺障害の程度により第1級は最高3000万円まで
〜第14級は75万円まで
※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、常時介護のときは最高
4000万円まで、随時介護のときは最高3000万円まで
死亡による損害(葬儀費、逸失利益、本人および遺族に対する慰謝料)→最高3000万円まで
死亡するまでの傷害による損害(治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料)→最高120万円まで
(以上、平成14年4月から)
・保険金等のご請求
事故を起こしたときは、まずけが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出て下さい。
また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを速やかに保険会社に届け出て下さい。
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行う事ができます。
また、本請求のほかに、内払請求と仮渡金の制度があります。
保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、保険会社にご相談下さい。
交通事故での自賠責被害者請求・加害者請求でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談下さい。
過失割合に納得が行かない場合や、相手保険会社との交渉にお困りの方もお気軽にどうぞ。
保険会社勤務での事故処理経験と行政書士のスキルで、あなたの立場で丁寧にアドバイス致します。
保険や登録番号(ナンバー)・名義変更などに関しては、お気軽に電話を下さい!
原付バイク(2輪車)の廃車手続き・名義変更手続き、どちらも2000円程度で承ります!
お電話やメールでのご相談は無料です! 電話番号:046−897−1234
ナンバープレートや自賠責保険を、他人名義のままにしていてはとても危険です!
交通事故や盗難などに遭った時、毎年の税金(納税)などにも影響してきます
現在の所有者がお住まいになっている市役所に電話をして、手続きをして下さい!
時間のない方は私どもが代行致しますので、お気軽にお電話を下さい!